裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)15

事件名

所得税決定処分取消

裁判年月日

昭和60年3月27日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第39巻2号247頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和49(行コ)36

原審裁判年月日

昭和54年11月7日

判示事項

一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別と憲法一四条一項適合性の判断 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号と憲法一四条一項

裁判要旨

一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法一四条一項に違反するものということはできない。 二 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号は、憲法一四条一項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項,所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項,所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則3条

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