裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ツ)99

事件名

審決取消

裁判年月日

昭和59年10月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻10号1145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(行ケ)201

原審裁判年月日

昭和56年2月24日

判示事項

商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無

裁判要旨

二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。

参照法条

商標法4条1項11号,商標法8条,商標法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)77条2項,特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)17条1項

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