裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ツ)252

事件名

当選無効裁決取消

裁判年月日

昭和59年9月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第38巻9号1102頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和58(行ケ)2

原審裁判年月日

昭和59年4月17日

判示事項

D登市という氏名の候補者がいる町議会議員選挙において町内で名の知られたD東一なる実在人と同一の氏名の記載された投票が右候補者に対する有効投票と認められた事例

裁判要旨

D登市という氏名の候補者がいる町議会議員選挙において、D東一と記載された投票は、D東一なる人物が町内に実在し、かつ、郷土史研究家としてある程度名の知られた者であつても、同人が選挙当時八六歳の高齢であり、約三〇年前に同町教育委員会の委員に当選して約六か月間在職したことがあつたほかは、格別政治的活動をしたことがなく、また、右候補者の氏名を「D東一」と表記するものと誤信していた選挙人のいることも推測される事情があるときは、候補者D登市に対する有効投票と認めるべきである。

参照法条

公職選挙法68条1項

全文

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