裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)754

事件名

認知無効確認

裁判年月日

平成3年9月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻7号1151頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネ)2401

原審裁判年月日

昭和62年4月1日

判示事項

大韓民国の国籍を有する者から認知された日本国の国籍を有する者が大韓民国民法の規定する出訴期間の経過後に提起した認知無効の訴えの許否

裁判要旨

大韓民国の国籍を有する者から認知された日本国の国籍を有する者は、大韓民国民法の規定する出訴期間を経過した後においても、認知無効の訴えを提起することができる。

参照法条

法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)18条1項,大韓民国民法(1958年法律第471号)862条,大韓民国民法(1958年法律第471号)864条,民法786条

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