裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和62(オ)888
- 事件名
不当利得返還
- 裁判年月日
平成3年11月19日
- 裁判所名
最高裁判所第三小法廷
- 分野
- 判示事項
一 金銭の不当利得の利益が存しないことの主張・立証責任 二 不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅と返還義務の範囲
- 裁判要旨
一 金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証すべきである。 二 不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させない。
- 全文