裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ツ)109

事件名

審決取消

裁判年月日

平成3年3月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第45巻3号209頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行ケ)205

原審裁判年月日

昭和62年4月30日

判示事項

特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていなくても発明の詳細な説明及び図面の訂正により特許請求の範囲の減縮があつたとされる場合

裁判要旨

特許請求の範囲の記載文言自体は訂正されていない場合でも、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」の技術的意義が一義的に明確とはいえず、発明の詳細な説明及び図面から接着剤(接着層)をもつて「固定部材」とする記載をすべて削除する訂正審決が確定したときは、特許請求の範囲に記載されている「固定部材」は、接着剤(接着層)を含まないものに減縮される。

参照法条

特許法36条,特許法126条

全文

全文

ページ上部に戻る