裁判例結果詳細

事件番号

平成3(オ)694

事件名

工事妨害禁止等

裁判年月日

平成5年9月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻7号5035頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成1(ネ)771

原審裁判年月日

平成3年1月30日

判示事項

隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨

建物の汚水を公共下水道に流入させるため隣接地に下水管を敷設する必要がある場合において、建物が建築基準法に違反して建築されたものであるため除却命令の対象となることが明らかであるときは、建物の所有者において右の違法状態を解消させ、確定的に建物が除却命令の対象とならなくなったなど、建物が今後も存続し得る事情を明らかにしない限り、建物の所有者が隣接地の所有者に対し右下水管の敷設工事の承諾及び右工事の妨害禁止を求めることは、権利の濫用に当たる。

参照法条

下水道法11条1項,下水道法3項,民法1条3項

全文

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