裁判例結果詳細

事件番号

平成9(オ)802

事件名

遺留分減殺

裁判年月日

平成10年2月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第52巻1号274頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

平成7(ネ)299

原審裁判年月日

平成8年11月29日

判示事項

相続人に対する遺贈と民法一〇三四条にいう目的の価額

裁判要旨

相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、民法一〇三四条にいう目的の価額に当たる。

参照法条

民法1034条

全文

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