裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)778

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和33年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻14号3213頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月20日

判示事項

旧農地調整法第二条にいう農地にあたらないとされた事例。

裁判要旨

昭和八年頃所有者において建物の敷地にするために水田を埋め立てた土地六八坪を空地のまま放置するうち、その隣家に居住する者が所有者の承諾の下にこれを自家用野菜の栽培のために耕作して今日に至り、その間対価の支払をなしたことがあつても、耕作者は他に生業をもち、右土地以外に土地を耕作せず、終始農会の会員ではなく収穫物の供出をしたこともないような場合には、右の土地は旧農地調整法第二条にいう農地に該当しないと解するのが相当である。

参照法条

農地調整法(昭和20年法律64号による改正後のもの)2条

全文

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