裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)995

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和33年6月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻9号1359頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年9月28日

判示事項

一 知事の許可を停止条件とする農地売買の効力 二 民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認められた事例

裁判要旨

一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない 二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である

参照法条

農地法3条1項本文,農地法3条4項,農地調整法4条1項,農地調整法4条5項,民法90条,民法557条

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