裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)1096

事件名

売掛代金請求再審

裁判年月日

昭和33年7月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻12号1779頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月13日

判示事項

民訴第四二〇条第一項第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

確定判決における事実認定の資料にされた証人の証言に虚偽の陳述があつたとしても、結論の異なる判決のなされる見込のない場合は、民訴第四二〇条第一項第七号にいう「判決ノ証拠ト為リタルトキ」にあたらないと解すべきである。

参照法条

民訴法420条1項7号

全文

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