裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)372

事件名

農地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和33年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻11号1723頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月14日

判示事項

一 日本国有鉄道は、自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされるか。 二 日本国有鉄道がその職員の食糧確保のための厚生施設として利用している農地は、日本国有鉄道法第六三条により自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされる日本国有鉄道が「公用に供している農地」にあたるか。 三 日本国有鉄道法第六三条により自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされる日本国有鉄道が「公用に供している農地」というためには、その農地を使用することが法令の根拠に基く場合であることを要するか。

裁判要旨

一 日本国有鉄道は、日本国有鉄道法第六三条により、自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされる。 二 日本国有鉄道がその職員の食糧確保のための厚生施設として利用している農地は、日本国有鉄道法第六三条により自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされる日本国有鉄道が「公用に供している農地」にあたらない。 三 日本国有鉄道法第六三条により自作農創設特別措置法第五条第一号の適用につき国とみなされる日本国有鉄道が「公用に供している農地」というためには、その農地を使用することが法令により認められた日本国有鉄道の事業の範囲内の行為と認められる場合であれば足り、これを使用することが法令の根拠に基く場合であることを要しない。

参照法条

日本国有鉄道法63条,自作農創設特別措置法5条1号

全文

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