裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)396

事件名

株主総会決議不存在確認請求

裁判年月日

昭和33年10月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻14号3053頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月21日

判示事項

株主総会の決議が不存在と認められた事例。

裁判要旨

株主九名、株式総数五、〇〇〇株の株式会社において、株主の一名である代表取締役が、単に、自己の実子である二名の株主に口頭で株主総会招集の通知をしただけで、他の六名の株主(その持株二、一〇〇株)には招集の通知を全然なさず、右親子三名だけが株式総会としての決議をしても、これにより株主総会が成立しその決議があつたものということはできない。

参照法条

商法232条,商法252条

全文

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