裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)420

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和33年9月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻13号3022頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年2月7日

判示事項

弁済を詐害行為であると認めた判断が違法とされた事例。

裁判要旨

債務超過の状態にある債務者が、一債権者に対しなした弁済が、たとえ原審認定(原判決参照)の如き経緯に出た場合であつても、それが債権者から強く要求された結果、法律上当然弁済すべき債務をやむなく弁済したものと認められる以上、未だこれをもつて債務者が一債権者と通謀し他の債権者を害する意思をもつてなした詐害行為であると解することはできない。

参照法条

民法424条

全文

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