裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)42

事件名

特許出願拒絶査定審決取消請求

裁判年月日

昭和33年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻13号3039頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月4日

判示事項

期間を遵守できなかつたことについて当事者本人にその責に帰することのできない事由があり同人に代つて手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合における特許法第二五条による追完の許否。

裁判要旨

期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、特許法第二五条によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。

参照法条

特許法25条,民訴法159条

全文

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