裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)629

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年6月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻10号1532頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年5月7日

判示事項

表見代理の成立する場合と手形法第八条の適用の有無

裁判要旨

無権代理人が振出した約束手形につき、表見代理が成立すると認められる場合であつても、手形所持人は表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し手形法第八条の責任を問うことができるものと解すべきである

参照法条

手形法8条

全文

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