裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)1084

事件名

手形貸付金請求

裁判年月日

昭和35年9月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2114頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年7月24日

判示事項

自己の信用を利用させる意味で約束手形の共同振出人となつた事実と連帯保証債務負担の意思の推認。

裁判要旨

金員を借り受けるにつき自己の信用を利用させる意味で他人と共同して約束手形を振出した事実があるからといつて、その他人に対し、右金員借受につき連帯保証債務を負担すべきことを諾約し、その意思を自己に代つて表示する権限を与えたものと推認しなければならないものではない。

参照法条

手形法75条,民法454条

全文

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