裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)278

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和33年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻16号3313頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月27日

判示事項

一 親権者と子の利益相反行為にあたらない事例。 二 白地手形の譲渡方法。

裁判要旨

一 親権者が自己と共同所持人の関係にある未成年の子を代理して手形を他に譲渡する行為は、親権者と子の利益相反する行為にあたらない。 二 受取人白地の手形所持人は、受取人欄白地のまま単なる交付によつて右手形を譲渡することができる。

参照法条

民法826条1項,手形法10条

全文

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