裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)596

事件名

貸金等請求

裁判年月日

昭和35年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2499頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月18日

判示事項

会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為に対する商法第二六二条の類推適用の有無。

裁判要旨

商法第二六二条は、会社の使用人が代表取締役の承認のもとに常務取締役の名称を使用してなした行為につき、類推適用されると解するのが相当である。

参照法条

商法262条

全文

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