裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1077

事件名

宅地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和37年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号350頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月14日

判示事項

宅地の附帯買収申請者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合であるかどうかの判断につき審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

宅地の附帯買収申請者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合であるかどうかの判断にあたり、継続的にみて常態として主たる所得が農業から得られていると認めらるべき証拠があるにかかわらず、これをは排斥しうべき特段の事情を説示することなく、買収計画樹立前の或特定年度の所得の状況のみに基づき、主たる所得が農業以外の職業から得られていると認定したことは、審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

自作農創設特別措置法(昭和24年法律215号による改正後のもの)15条1項,自作農創設特別措置法(昭和24年法律215号による改正後のもの)15条2項,民訴法395条1項6号

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