裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1078

事件名

宅地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和37年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号375頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月14日

判示事項

出訴期間経過後の予備的請求の訴が適法とされた事例

裁判要旨

宅地買収計画取消請求の訴において、買収対価の不当がその違法事由の一として主張されている場合には、予備的請求としての買収対価増額請求の訴は、出訴期間経過後に提起されたものであつても、出訴期間遵守の点においては欠くるところがないと解すべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法5条1項,行政事件訴訟特例法5条5項,自作農創設特別措置法15条3項,自作農創設特別措置法14条

全文

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