裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1097

事件名

株主総会決議一部取消請求

裁判年月日

昭和37年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻1号76頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月13日

判示事項

株主総会特別決議取消の訴の係属中訴の利益を欠くに至つたと認められた事例

裁判要旨

株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基づき新株の発行が行なわれてしまつた場合には、右訴の利益は消滅するものと解すべきである。

参照法条

商法247条,商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15,民訴法第2編第1章訴(223条以下)

全文

全文

ページ上部に戻る