裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和33(オ)1102
- 事件名
退隠料等請求
- 裁判年月日
昭和37年2月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻2号178頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年8月29日
- 判示事項
一 旧行政裁判所判定の新憲法下における効力 二 刑の言渡に基づく退隠料受給資格の喪失と復権の効力
- 裁判要旨
一 旧行政裁判所の判決は、その言渡と同時に確定力を生じ、新憲法の下においても、当事者はもとより裁判所も、同判決によつて確定された権利関係に反する主張、判断をなし得ないものと解すべきである。 二 刑の言渡に基づき退隠料受給資格を喪失した者は、復権令によりその資格を回復することがない。
- 参照法条
旧行政裁判所法19条,裁判所法施行法2条2項,民訴応急措置法附則3項,京都市有給吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及遺族扶助料条例11条3号,復権令(昭和27年政令119号)2条,恩赦法11条
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