裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)1102

事件名

退隠料等請求

裁判年月日

昭和37年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号178頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年8月29日

判示事項

一 旧行政裁判所判定の新憲法下における効力 二 刑の言渡に基づく退隠料受給資格の喪失と復権の効力

裁判要旨

一 旧行政裁判所の判決は、その言渡と同時に確定力を生じ、新憲法の下においても、当事者はもとより裁判所も、同判決によつて確定された権利関係に反する主張、判断をなし得ないものと解すべきである。 二 刑の言渡に基づき退隠料受給資格を喪失した者は、復権令によりその資格を回復することがない。

参照法条

旧行政裁判所法19条,裁判所法施行法2条2項,民訴応急措置法附則3項,京都市有給吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及遺族扶助料条例11条3号,復権令(昭和27年政令119号)2条,恩赦法11条

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