裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)119

事件名

貸金並びに抵当権設定登記抹消登記請求

裁判年月日

昭和33年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第12巻16号3323頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年11月20日

判示事項

不足の弁済供託金を無留保で受領した場合の効力。

裁判要旨

金額に争のある債権につき、全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が、債権者の主張する額に足らない場合であつても、債権者が供託書の交付を受けてその供託金を受領したときは、受領の際別段の留保の意思表示をなした等特別の事情のない限り、その債権の金額に対する弁済供託の効力を認めたものと解するのが相当である。

参照法条

民法494条,民法496条

全文

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