裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)328

事件名

市民税過払金返還請求

裁判年月日

昭和36年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻12号2881頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年1月31日

判示事項

行政事件訴訟特例法第七条による被告の変更と裁判所の権限。

裁判要旨

行政事件訴訟特例法第七条によつて、原告が被告を変更した場合に、裁判所は、変更した被告が正当でないと思料した場合でも、被告の変更を許さないとする権限を有しない。

参照法条

行政事件訴訟特例法7条

全文

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