裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)341

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和35年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2395頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年12月26日

判示事項

条件成就と認むべき事例。

裁判要旨

土地および温泉使用権を陸軍傷病兵療養所のための敷地および鉱泉として陸軍省に寄附するにあたり、陸軍において将来右用途を廃止したときは無償で返還を受ける旨の特約があつた場合、終戦後陸軍省の廃止にともない、右土地等が大蔵省および厚生省に順次移管され、陸軍省廃止以来国立病院のため使用されているときは、前記特約にいう陸軍の用途廃止という条件は既に成就したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法127条

全文

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