裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)39

事件名

農地買収計画取消請求

裁判年月日

昭和35年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2300頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月17日

判示事項

一 土地台帳が訂正された場合、地主の保有小作地の面積の計算については新旧いずれの台帳の記載によるべきか 二 一筆の農地の地積中畦畔の占める割合が過大である場合、地主の保有小作地の面積の計算につき畦畔面積を算入することは許されるのか

裁判要旨

一 土地台帳の記載に誤りがあるものとして正規の手続によりそれが訂正された場合には、たとえ、右訂正が農地の買収に関する訴訟の係属後であつても、地主の保有小作地の面積の計算については、訂正後の台帳によるべきである。 二 一筆の農地の地積中畦畔の面積の占める割合が三分の一を越える程度に過大である場合には、地主の保有小作地の面積の計算については、畦畔の面積はすべて除外すべきものである。

参照法条

自作農創設特別措置法10条,土地台帳法38条,土地台帳法施行細則8条,土地台帳法施行細則12条,土地台帳法施行細則15条

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