裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)846

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和35年11月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻13号2869頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月9日

判示事項

予告登記の存在と民法第一七七条。

裁判要旨

不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。

参照法条

民法177条,民法545条,不動産登記法3条,不動産登記法34条

全文

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