裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)903

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和35年10月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻12号2515頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月30日

判示事項

読売開始決定送達後になされた賃料減額の合意の効力が否定された事例

裁判要旨

賃貸中の家屋に対する強制競売開始決定が債務者に送達された後、債務者が賃借人と何等合理的理由なしに賃料を半額に減額する旨合意しても、これをもつて競落人に対抗することはできない。

参照法条

民訴法644条

全文

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