裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1022

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和35年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻13号2840頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月11日

判示事項

自作農創設特別措置法第四七条の二第一項にいう「処分のあつたことを知つた」と認められる事例。

裁判要旨

農地買収に関する訴願を提起した本人の叔父で本人の家事一切を管理し、農地買収に関する書類等をすべて受け取つていた者が訴願の裁決書を受けとつたときは、本人が裁決のあつたことを知つた場合と同視すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法47条の2,行政事件訴訟特例法5条

全文

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