裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1027

事件名

約束手形金等請求

裁判年月日

昭和37年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1888頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月8日

判示事項

村長が保証の趣旨で村のため約束手形を振り出した行為が民法第四四条第一項の職務行為にあたるとされた事例。

裁判要旨

村長が保証の趣旨で村のため主債務者と共同で約束手形を振り出した場合、右振出につき村議会の議決がなく、かつ法人に対する政府の財政援助に関する法律第三条に違反するとしても、村長が村を代表して手形の振出をなすこと自体は外見上村長の職務行為とみられるから、右振出人は、民法第四四条第一項の職務行為にあたる。

参照法条

民法44条1項,法人に対する政府の財政援助に関する法律3条

全文

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