裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)120

事件名

所有者移転登記嘱託却下決定取消請求

裁判年月日

昭和37年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻1号110頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月29日

判示事項

登記名義人を異にする二重の保存登記の一方の登記名義人を登記義務者とする所有権移転登記の申請と不動産登記法第四九条第六号

裁判要旨

登記名義人を異にする二重の保存登記がある場合においても、何れか一方の登記名義人を登記義務者とする所有権移転登記の申請があれば、登記官吏において、その申請が有効とされる登記の登記名義人と一致していることを判定し得ないとして、不動産登記法第四九条第六号の規定を採用し、これを却下することは許されない。

参照法条

不動産登記法15条,不動産登記法49条6号

全文

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