裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)139

事件名

国家賠償法による損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1946頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年12月2日

判示事項

一 仮差押動産を第三者に保管させた場合における執行吏の職務上の注意義務 二 執行吏の過失と執行債務者の損害との間に相当因果関係がないとされた事例

裁判要旨

一 仮差押動産を第三者に保管させた場合における執行吏の職務上の注意義務には、当該動産をみずから点検する義務だけではなく、仮差押債権者の申立の有無にかかわらず、その第三者にその動産が滅失、毀損しない状態で保管させるよう適時適当の方法で監視注意する義務も含まれると解すべきである。 二 執行債務者が仮差押動産の所有権を喪失するに至つたことについて判示(当審判決理由参照)の事情があるときは、その仮差押動産の保管について執行吏に過失があつても、その過失と右喪失との間には相当因果関係がないというべきである。

参照法条

民訴法567条,執行吏執行等手続規則25条,国家賠償法1条

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