裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)378

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和36年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻12号2893頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月13日

判示事項

賃借人の相続人が数名ある場合と解除の意思表示。

裁判要旨

賃借人が死亡し、相続人として妻および子がある場合は、特段の事情の認められないかぎり、子のみに対する賃貸借解除の意思表示を有効ということはできない。

参照法条

民法544条

全文

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