裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)618

事件名

抵当権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1970頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年3月13日

判示事項

代位弁済と根抵当権の移転。

裁判要旨

根抵当権者の有する被担保債権が確定債権となつた場合に、弁在をなすにつき正当の利益を有する者がその債務を完済したときは、右弁済者は法定代位により右債権および普通の抵当権となつた右根抵当権を取得するものと解するのが相当である。

参照法条

民法第2編第10章,民法500条

全文

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