裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)705

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和37年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1870頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年5月20日

判示事項

期限後裏書と悪意の抗弁。

裁判要旨

為替手形を期限内に善意で取得した者が拒絶証書作成期間経過後にこれを裏書譲渡した場合において、その被裏書人が手形を取得した当時悪意であつても、手形引受人は被裏書人たる所持人に対して手形の振出人に対する悪意の抗弁をもつて対抗することができないと解するのを相当とする。

参照法条

手形法20条,手形法11条,手形法17条

全文

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