裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)719

事件名

借地権確認等請求

裁判年月日

昭和37年8月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻8号1765頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月30日

判示事項

一 罹災都市借地借家臨時処理法第一一条の定める借地権の存続期間一〇年の起算時期 二 疎開建物の敷地と戦時罹災土地物件令第六条適用の有無

裁判要旨

一 罹災都市借地借家臨時処理法第一一条の定める借地権の存続期間一〇年の起算時期は、昭和二一年九月一五日として動かしえないものであつて、当該土地の使用を妨げる事由がやんだ時から起算すべきでない。 二 疎開建物の敷地には、戦時罹災土地物件令第六条は適用されない。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法11条,戦時罹災土地物件令6条,戦時罹災土地物件令3条,戦時罹災土地物件令2条

全文

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