裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1231

事件名

当選無効

裁判年月日

昭和36年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻12号2908頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月5日

判示事項

投票の効力に関する当事者の主張について釈明を尽さなかつた違法があるとされた事例。

裁判要旨

開票会で無効とされた投票についての当事者の有効の主張を斥け無効としながら、同種の記載内容の投票であつて開票会で有効とされた投票が検証調書に記載されているにもかかわらず、これらの投票に関する当事者の主張を明確ならしめず、有効とされたままで候補者の得票数を計算し当選の効力を判断したのは、当事者の主張について釈明を尽さなかつた違法があるものといわなければならない。

参照法条

公職選挙法208条,公職選挙法219条,民訴法127条

全文

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