裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)374

事件名

繰上当選処分取消請求

裁判年月日

昭和35年9月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2381頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月25日

判示事項

一 市議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決の取消を求める訴についての市選挙管理委員会の被告適格 二 市議会議員選挙の当選の効力に関する異議決定、訴願裁決がともに当初の当選人決定を維持した場合における右当選の効力に関する訴についての市選挙管理委員会の被告適格 三 略式命令に対する正式裁判請求を取り下げた場合における公職選挙法第二五二条によつて選挙権、被選挙権停止の効力を生ずる時期

裁判要旨

一 市議会議員選挙の当選の効力に関する訴願裁決の取消を求める訴について市選挙管理委員会は被告たる適格を有しない。 二 市議会議員選挙の当選の効力に関する異議決定、訴願裁決がともに当初の当選人決定を維持した場合においては、右当選の効力に関する訴について市選挙管理委員会は被告たる適格を有する。 三 公職選挙法第二五二条による選挙権、被選挙権停止の効力は、略式命令に対する正式裁判の請求を取り下げたときは、右取下の時から生ずる。

参照法条

公職選挙法207条,公職選挙法252条

全文

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