裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)462

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和35年9月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第14巻11号2005頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月29日

判示事項

一 候補者の長男である投票管理者が自ら代理投票補助者としてした代理投票の効力 二 代理投票の違法管理の故に無効とされる投票はいわゆる潜在的無効投票か

裁判要旨

一 候補者の長男である投票管理者が自ら代理投票補助者としてした代理投票は無効である。 二 代理投票の違法管理の故に無効とされる投票はいわゆる潜在的無効投票ではない。

参照法条

公職選挙法48条,公職選挙法209条の2

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