裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)599

事件名

恩給権確認請求

裁判年月日

昭和37年1月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻1号92頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月27日

判示事項

一 刑の執行猶予と恩給需給資格 二 刑の執行猶予期間の経過と恩給受給資格

裁判要旨

一 在職中禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を猶予された場合でも恩給を受ける資格を失う。 二 在職中禁錮以上の刑に処せられ恩給を受ける資格を失つた者は、執行猶予期間中執行猶予の言渡を取り消されることなくして猶予期間を経過しても右の資格を回復しない。

参照法条

恩給法51条,刑法25条1項,刑法27条

全文

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