裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)59

事件名

農地買収処分取消決定無効確認等請求

裁判年月日

昭和37年2月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号392頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年10月29日

判示事項

一 異議決定庁が宥恕すべき事由がないのに、期間経過後の異議申立を受理して実体的判断をしたという違法は、異議決定の無効原因となるか 二 判決の理由不備にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 異議決定庁が宥恕すべき事由がないのに、期間経過後の異議申立を受理して実体的判断をしたという違法は、異議決定を当然無効ならしめる瑕疵ではない。 二 行政処分の無効確認請求事件において、該処分の瑕疵が取消原因に過ぎないものであれば、右処分が無効でないとする判決の理由説示に欠くるところがあつても、これをもつて民訴第三九五条第一項第六号の理由不備とはいえない。

参照法条

自作農創設特別措置法7条,訴願法8条3項,行政事件訴訟特例法1条,民訴法395条1項6号

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