裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)684

事件名

実用新案出願拒絶査定に対する抗告審決取消請求

裁判年月日

昭和36年8月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻7号2040頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月7日

判示事項

実用新案登録出願人の名義変更届出と出訴期間の遵守。

裁判要旨

実用新案登録の共同出願人の一人が登録出願拒絶査定に対する抗告審決の取消請求訴訟を提起した後において、他の者の登録を受ける権利の持分全部を譲り受けて単独の権利人となつた場合においても、出訴期間内にその旨の名義変更の届出をしなければ、右訴は、不適法であつて却下を免かれない。

参照法条

行政事件訴訟特例法5条,旧実用新案法(大正10年法律97号)26条,旧特許法(大正10年法律96号)12条3項

全文

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