裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)686

事件名

建物所有権移転登記抹消等請求

裁判年月日

昭和36年8月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第15巻7号2005頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月13日

判示事項

時価と代金が懸絶する売買の認定が経験則に違反するとされた事例。

裁判要旨

原審認定(原判決理由参照)の事情のもとにおいて時価合計一五一万九〇〇〇円余の建物およびその敷地の借地権が代金一〇万円で売買されたと認定することは経験則に違反する。

参照法条

民訴法185条

全文

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