裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)861

事件名

土地家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年2月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻2号265頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年3月24日

判示事項

一 店舗兼住宅として自ら使用する所有建物の敷地と地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用の有無 二 契約解除の前途たる延滞賃料の催告期間が相当と認められた事例

裁判要旨

一 借地人が借地上に店舗兼住宅用建物を所有してこれを自己において使用している場合には、地代家賃統制令第二三条第二項但書の適用はなく、その敷地の地代については統制は解除されているものと解すべきである。 二 原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、借地契約解除の前提としてした延滞賃料八〇〇〇円の支払を催告するにつき期限を二日後と定めることは、相当と認むべきである。

参照法条

地代家賃統制令23条2項,地代家賃統制令3項,同令施行規則10条,同令施行規則11条,民法541条

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