裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)256

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年10月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1133頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月21日

判示事項

一 無尽義務第一〇条違反の効力 二 金員貸付行為と相互銀行の目的の範囲

裁判要旨

一 無尽業法第一〇条の規定は、行政上の取締規定であつて、これに違反する資金運用行為そのものの無効をきたさない。 二 定款所定の目的そのものに該当しない金員貸付行為であつても、これが客観的、抽象的にみて、右の目的遂行に必要な行為であると解されるかぎり、相互銀行の目的の範囲内の行為というを妨げない。

参照法条

無尽業法10条,無尽業法39条,民法91条,民法43条

全文

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