裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)338

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和39年3月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻3号437頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月26日

判示事項

不動産の遺贈と民法第一七七条の第三者。

裁判要旨

甲からその所有不動産の遺贈を受けた乙がその旨の所有権移転登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して同人のために前記不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、該申立が登記簿に記入された場合においては、丁は、民法第一七七条にいう第三者に該当する。

参照法条

民法177条

全文

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