裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)392

事件名

株式および株主名簿名義書換請求

裁判年月日

昭和38年10月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻9号1091頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月14日

判示事項

捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否

裁判要旨

譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充せずに会社に対し株主名簿の名義書換請求しても、会社はこれに応ずる義務がないと解すべきである。

参照法条

商法205条,商法206条,手形法13条

全文

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