裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)519

事件名

不当労働行為救済命令取消請求

裁判年月日

昭和37年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻9号1985頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月30日

判示事項

不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合労働委員会はいわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり右収入の額を遡及賃金額から控除することを必要とするか。

裁判要旨

不当労働行為によつて解雇された労働者が解雇期間内に他の職について収入を得た場合、労働委員会は、いわゆる救済命令において使用者に対し遡及賃金の支払いを命ずるにあたり、右収入が副業的なものであつて解雇がなくても当然取得できる等特段の事情がないかぎり、これを遡及賃金額から控除することを必要とする。

参照法条

労働組合法7条1号,労働組合法27条4項,中央労働委員会規則43条

全文

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