裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)548

事件名

審査決定取消請求

裁判年月日

昭和40年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻3号582頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和32(行)9

原審裁判年月日

昭和36年3月3日

判示事項

免税所得と課税所得とがある場合における純損失繰戻による還付金額算定の方法。

裁判要旨

免税所得と課税所得とがある場合における純損失繰戻による還付金額は、当該年度の純損失を前年度の免税所得と課税所得とに両所得の比に按分して繰り戻すいわゆる按分法によつて算定するのが相当である。

参照法条

所得税法(昭和29年法律52号による改正前)20条,所得税法(昭和29年法律52号による改正前)36条

全文

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